民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額

第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


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もう一歩先へ
本条1項と民法1044条により、遺留分を算定するための財産の価額について整理すると次のようになります。

遺留分を算定するための財産の価額
= 相続開始時における被相続人の積極財産の額
+ 原則10年以内の相続人に対する生前贈与の額
+ 原則1年以内の第三者に対する生前贈与の額
− 被相続人の債務の額

cf. 民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求