第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
改正前民法1014条 特定財産に関する遺言の執行
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
改正前民法1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
こころうき ~ ことばの道しるべ
壱弐
こころうき
年にも有るかな
廿日あまり
ここぬかと伝ふに
春のくれぬる
藤原 長能
この歌は 平安時代の歌会で詠まれた
一首なんですね。
「今年は なんと悲しい年であることよ。
29日というのに 春が終わってしまうとは」
という意味なんですが。
この年は3月が暦上 1日早い
29日で終わってしまう年だった。だけれども
歌会の場に居合わせた主催者であり
歌壇のトップである藤原公任 という人が
この歌の意味を
ちょっと勘違いしてしまって
春が30日しかないということも
なかろうというふうに つぶやいた。
1月から3月まで ずっと春の期間じゃ
ないかというふうに言ったんですね。
作者の長能 は
歌壇のお偉いさん トップの公任に
批判されてしまったっていうので
とてもショックを受けて
そのあと
ごはんが食べられなくなってしまって
最終的には死んでしまったという歌。
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