分 け 入 つても 分 け 入 つても 青 い 山
<<種田山頭火. 草木塔(青空文庫)>>
通則法41条 反致
韓国民法1057条の2 特別縁故者に対する分与
第1057条の2 第1056条の期間内に相続権を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。
2 前項の請求は、第1056条の期間の満了後2月以内にしなければならない。
韓国民法1008条の3 墳墓等の承継
第1008条の3 墳墓に属する1町歩以内の禁養林野及び600坪以内の墓土である農地、族譜並びに祭具の所有権は、祭祀を主宰する者がこれを承継する。
通則法10条 法律行為の方式
第10条 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
3 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。
4 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。
5 前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。