遺言書保管省令25条 遺言書の保管の申請の撤回の方式

第25条 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。
 
2 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
 二 撤回の年月日
 三 遺言書保管所の表示


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遺言書保管政令3条 遺言者の住所等の変更の届出

第3条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
 
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
 
3 第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。


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cf. 遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

もう一歩先へ 1項:

変更届が必要な場合

  • 遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  • 受遺者の氏名又は名称及び住所
  • 遺言執行者の氏名又は名称及び住所
  • 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
  • 民法781条2項の規定により認知されたものとされた子等の氏名及び住所など(遺言書保管省令11条5号参照)

住所等の変更届出をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その届出書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 2項:
変更届は、どこの遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。郵送でも可能です。

遺言書保管法8条 遺言書の保管の申請の撤回

第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
 
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
 
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、撤回書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条2項、4項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 3項:
遺言書の保管の申請の撤回は、遺言者が生存中に、遺言者本人が出頭してしなければなりません。代理人によってすることできません。

戸籍法施行規則5条 戸籍簿(除籍簿の保存期間等)

第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
2 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
 
3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。


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