投稿日: 2020年7月16日2021年10月12日 投稿者: kazetolion民法781条 認知の方式 第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 e-Gov 民法 cf. 戸籍法60条 認知の届出 cf. 戸籍法61条 胎内に在る子の認知の届出