言志録124条 雲はやむを得ず

雲煙聚 於不一 レ 已。
 
風雨洩 於不一 レ 已。
 
雷霆震 於不一 レ 已。
 
斯可 以觀 至誠之作用


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
雲煙うんえん むことを 得 ざるに あつまる。風雨 ふううは 已 むことを 得 ざるに る。 雷霆 らいていは 已 むことを 得 ざるに ふるふ。 こゝに 以 て 至誠 しせい作用 さよう る 可 し。


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
雲 は やむを得ず 集まり、 風雨 は やむを得ず 降り、 雷 は やむを得ず 響く。 これ を 見 て 至誠 の 作用 を 考えよ。


水上基地; 佐藤一斎. 現代語訳 言志四録 言志録 (現代語訳文庫)

 

司法書士法73条 非司法書士等の取締り

第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
 
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


e-Gov 司法書士法

 

罰則 1項、2項:
罰則 3項~5項:

司法書士法74条 罰則

第74条 司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


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