第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
cf.
民法102条 代理人の行為能力
もう一歩先へ
代理行為の効果は、代理人自身には帰属しないことから、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要性が乏しいため、制限行為能力者の代理行為は、行為能力の制限の規定によって取消すことができないとされていました。
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第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
cf.
民法102条 代理人の行為能力
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消しの根拠規定
cf. 民法9条本文 成年被後見人の法律行為 cf. 民法13条1項10号 保佐人の同意を要する行為等 cf. 民法17条1項、4項 補助人の同意を要する旨の審判等