改正前民法151条 和解及び調停の申立て

第151条  和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

民事訴訟法137条 裁判長の訴状審査権

第137条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
 
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
 
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。


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cf. 民事訴訟規則56条 訴状の補正の促し・法第百三十七条

民事訴訟法147条 裁判上の請求による時効の完成猶予等

第147条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。


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cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

もう一歩先へ
判例(大民連中間判昭14.3.22)は、債権者を被告とする債務不存在確認訴訟において、債権者が応訴したときに債権の消滅時効の完成猶予の効果が生じるとしています。