民事訴訟法133条 訴え提起の方式

第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
 
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因


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