改正前民法170条 三年の短期消滅時効

第170条  次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 
 一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 
 二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法171条 三年の短期消滅時効

第171条  弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法172条 二年の短期消滅時効

第172条  弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
 
2  前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効