電子公告規則2条 定義

第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
 一 電子公告 法第二条第三十四号(電子公告関係規定を定める法律において引用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子公告をいう。
 
 二 公告期間 法第九百四十条第三項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する公告期間をいう。
 
 三 公告の中断 法第九百四十条第三項に規定する公告の中断をいう。
 
 四 追加公告 法第九百四十条第三項第三号の規定による公告をいう。
 
 五 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
 
 六 電子計算機 法第九百四十四条第一項第一号に規定する電子計算機をいう。
 
 七 プログラム 法第九百四十四条第一項第一号に規定するプログラムをいう。
 
 八 サーバ 公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。
 
 九 プロバイダ インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。
 
 十 公告サーバ 公告を電子公告により行うために使用するサーバをいう。
 
 十一 公告アドレス 公告サーバのうち電子公告による公告を行うための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、公告すべき内容である情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力することのみによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに公告情報を記録することができるものをいう。
 
 十二 公告ページ 電子計算機に公告アドレスを入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容をいう。
 
 十三 登記アドレス 法又はその他の法律に基づき行う電子公告に関して登記された事項(法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)をいう。
 
 十四 調査機関 法第九百四十一条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査機関をいう。
 
 十五 調査委託者 法第九百四十六条第三項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査委託者をいう。
 
 十六 調査結果通知 法第九百四十六条第四項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による電子公告調査の結果の通知をいう。
 
 十七 業務規程 法第九百四十九条第一項に規定する業務規程をいう。
 
 十八 公告情報 次条第一項第三号ハに掲げる情報であって、調査委託者が調査機関に対して同条第二項の規定により示したものをいう。
 
 十九 追加公告情報 追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報であって、調査委託者が調査機関の業務規程に定めるところにより当該調査機関に対して示したものをいう。
 
 二十 情報入手作業 公告サーバから情報を受信するための作業をいう。
 
 二十一 受信情報 情報入手作業により公告サーバから受信した情報をいう。
 
 二十二 公告情報内容 公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
 
 二十三 追加公告情報内容 追加公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
 
 二十四 受信情報内容 受信情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
 
 二十五 識別符号 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。
 
 二十六 財務諸表等 法第九百五十一条第一項に規定する財務諸表等をいう。
 
 二十七 調査記録簿等 法第九百五十五条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する調査記録簿等をいう。


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会社法施行規則222条 電磁的方法

第222条 法第二条第三十四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。


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会社計算規則147条 貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法

第147条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。


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会社計算規則136条 計算書類の公告

第136条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
 一 継続企業の前提に関する注記
 二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 三 貸借対照表に関する注記
 四 税効果会計に関する注記
 五 関連当事者との取引に関する注記
 六 一株当たり情報に関する注記
 七 重要な後発事象に関する注記
 八 当期純損益金額
 
2 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
 
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。


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会社法440条 計算書類の公告

第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
 
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
 
4 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。


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司法書士法56条 司法書士会の役員

第56条 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 
2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
 
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。


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