会社法施行規則116条 計算関係書類

第116条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
 
一 法第四百三十二条第一項
 
二 法第四百三十五条第一項及び第二項
 
三 法第四百三十六条第一項及び第二項
 
四 法第四百三十七条
 
五 法第四百三十九条
 
六 法第四百四十条第一項及び第三項
 
七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
 
八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
 
九 法第四百四十五条第四項及び第五項
 
十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
 
十一 法第四百五十二条
 
十二 法第四百五十九条第二項
 
十三 法第四百六十条第二項
 
十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
 
十五 法第四百六十二条第一項


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