商業登記法130条 外国会社の変更の登記

第130条 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
 
2 日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
 
3 前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。


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司法書士法44条 解散

第44条 司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
 一 定款に定める理由の発生
 二 総社員の同意
 三 他の司法書士法人との合併
 四 破産手続開始の決定
 五 解散を命ずる裁判
 六 第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分
 七 社員の欠亡
 
2 司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
 
3 司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。


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