会社法668条 任意清算による財産の処分の方法

第668条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
 
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
合同会社は株式会社と同様に法定清算手続による必要があります。

民法422条の2 代償請求権

第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。


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本条文は当該判例法理を明文化したものです

cf. 最判昭41・12・23(貸金敷金返還請求) 全文

判示事項
 民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨
 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

 
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不法行為の事案ですが、この判例法理は、損害賠償額の算定方法が共通する債務不履行の事案でも妥当すると思われます

cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償