第156条 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
民法175条 物権の創設
第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法176条 物権の設定及び移転
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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物権変動の原因
- 法律行為 e.g. 契約の締結、法律行為の取消
- 法律の規定 e.g. 時効完成
- 事実行為 e.g. 山菜や魚などの採取
- 自然法則 e.g. 果実が木になる、火災で家が燃える。
物権発生の態様
- 原始取得 e.g. 時効取得、無主物先占
- 承継取得 e.g. 前主の権利を前提として権利を取得する場合
⇒その権利の瑕疵や負担を合わせて承継します。いわば、シミのついたままで権利を取得します。
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cf.
最判平33・6・20(不動産所有権移転登記手続等請求) 全文
判示事項
特定物の売買と所有権移転の時期
裁判要旨
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする
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cf.
最判昭40・11・19(昭和40(オ)614 第三者異議) 全部
判示事項
特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。
裁判要旨
売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
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代物弁済による債務消滅の効果は、単に当事者がその意思表示をするだけでは足りず、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ生じないものの、そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずることを妨げるものではないとしています。
cf.
最判昭57・6・4(昭和57(オ)111 所有権移転登記抹消登記手続) 全文
判示事項
不動産を目的とする代物弁済と該不動産所有権移転の時期
裁判要旨
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより該不動産の所有権移転の効果が生ずる。