民法176条 物権の設定及び移転

第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


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物権変動の原因

  1. 法律行為 e.g. 契約の締結、法律行為の取消
  2. 法律の規定 e.g. 時効完成
  3. 事実行為 e.g. 山菜や魚などの採取
  4. 自然法則 e.g. 果実が木になる、火災で家が燃える。

物件発生の態様

  1. 原始取得 e.g. 時効取得、無主物先占
  2. 承継取得 e.g. 前主の権利を前提として権利を取得する場合
    ⇒その権利の瑕疵や負担を合わせて承継します。いわば、シミのついたままで権利を取得します。