不動産登記規則3条 付記登記

第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
 
 一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
 
 二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
  イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
  ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
  ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
  ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 
 三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
 
 四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
 
 五 所有権以外の権利の移転の登記
 
 六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
 
 七 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
 
 八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
 
 九 買戻しの特約の登記


e-Gov 不動産登記規則

不動産登記法4条 権利の順位

第4条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
 
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。


e-Gov 不動産登記法

民法398条の14 根抵当権の共有

第398条の14 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
 
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項ただし書き:
「優先の定め」といわれます。「優先の定めの登記」は根抵当権の共有者全員による共同申請によって行い、設定者と共同して申請するわけではありません(不動産登記法89条2項)。

cf. 不動産登記法89条2項 抵当権の順位の変更の登記等

この登記は、優先の定めの新設・変更の日付が元本の確定前の日であれば、根抵当権の元本の確定の登記がされた後でもすることができます。

cf. 民法398条の12第1項 根抵当権の譲渡

司法書士法38条 社員の責任

第38条 司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
 
2 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
 
3 前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
 
4 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
 
5 前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
 
6 会社法第六百十二条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。


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