民法398条の14 根抵当権の共有

第398条の14 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
 
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


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もう一歩先へ 1項ただし書き:
「優先の定め」といわれます。「優先の定めの登記」は根抵当権の共有者全員による共同申請によって行い、設定者と共同して申請するわけではありません(不動産登記法89条2項)。

cf. 不動産登記法89条2項 抵当権の順位の変更の登記等

この登記は、優先の定めの新設・変更の日付が元本の確定前の日であれば、根抵当権の元本の確定の登記がされた後でもすることができます。

cf. 民法398条の12第1項 根抵当権の譲渡