民法458条の2 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


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もう一歩先へ
主債務の履行状況に関する情報は、主債務者の財産的信用に関するものであるため、主債務者の委託を受けていない保証人には、情報の提供を受ける権利は付与されていません。

債権者が、この義務を怠り、保証人が損害を被ったときには、保証人は、債権者に対して、生じた損害の賠償を求めることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償

民法458条の3 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
 
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
 
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
この通知については、2か月以内に通知が保証人に到達することが必要です。

また、この通知義務は、債権に付随する義務なので、債権者が通知をしないまま債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が通知義務を引き続ぎ、これを負うことのなるものと解されます。

改正前民法459条 委託を受けた保証人の求償権

第459条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務
者に対して求償権を有する。
 
2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 
cf. 民法459条 委託を受けた保証人の求償権

民法459条 委託を受けた保証人の求償権

第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
 
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法459条 委託を受けた保証人の求償権