商業登記規則100条 登記の抹消

第100条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
 
2 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
 
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。


e-Gov 商業登記規則

民法311条 動産の先取特権

第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 
 一 不動産の賃貸借
 
 二 旅館の宿泊
 
 三 旅客又は荷物の運輸
 
 四 動産の保存
 
 五 動産の売買
 
 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 
 七 農業の労務
 
 八 工業の労務


e-Gov 民法

民法322条 種苗又は肥料の供給の先取特権

第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。


e-Gov 民法

司法書士法施行規則27条 依頼の拒否

第27条 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
 
2 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。


e-Gov 司法書士法施行規則

司法書士法施行規則29条 領収証

第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
 
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
 
3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。


e-Gov 司法書士法施行規則