投稿日: 2022年5月24日2022年5月24日改正前民法593条 使用貸借 第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 cf. 民法593条 使用貸借