一般法人法214条 清算法人の代表

第214条 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
 
3 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
 
4 第二百九条第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項、第二百六十一条第一項第三号、第二百八十九条第二号、第二百九十三条第一号、第三百五条、第三百十五条第一項第二号イ及び第三百二十条第一項において同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。
 
5 裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
 
6 前条第四項において準用する第八十一条の規定、次項において準用する第七十七条第四項の規定及び第二百二十条第八項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
 
7 第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。


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一般法人法197条 理事、理事会、監事及び会計監査人

第197条 前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。この場合において、これらの規定(第八十三条及び第八十四条第一項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第八十六条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第七項、第八十七条第一項第二号及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第四項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「第七十七条第四項」と、第百七条第一項中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、同条第五項第一号中「第六十八条第三項第一号」とあるのは「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と読み替えるものとする。


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一般法人法342条 過料に処すべき行為

第342条 設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 
 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
 
 二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 
 三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
 
 四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 
 五 この法律の規定による調査を妨げたとき。
 
 六 官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
 
 七 定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第一項、第二百五十六条第一項若しくは第二百六十条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 
 八 第十四条第一項、第三十二条第一項、第五十条第五項、第五十一条第三項、第五十二条第四項、第五十七条第二項若しくは第三項、第五十八条第二項、第九十七条第一項(第百九十七条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項若しくは第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第一項、第百九十三条第二項若しくは第三項、第百九十四条第二項、第二百二十三条第一項、第二百二十九条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第二項、第二百五十六条第一項又は第二百六十条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
 
 九 第三十六条第一項若しくは第百七十九条第一項の規定又は第四十七条第一項第一号、第八十七条第一項第一号(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百八十八条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会又は評議員会を招集しなかったとき。
 
 十 第四十三条又は第百八十四条の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は評議員会の目的としなかったとき。
 
 十一 正当な理由がないのに、社員総会又は評議員会において、社員又は評議員の求めた事項について説明をしなかったとき。
 
 十二 第七十二条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは評議員会に提出しなかったとき。
 
 十三 理事、監事、評議員又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
 
 十四 第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
 
 十五 第百四十二条第一項の規定に違反して自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得したとき、又は同条第二項の規定に違反して当該債権を相当の時期に他に譲渡することを怠ったとき。
 
 十六 第百四十四条第一項の規定に違反して代替基金を計上せず、又は同条第二項の規定に違反して代替基金を取り崩したとき。
 
 十七 第二百十五条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 
 十八 清算の結了を遅延させる目的で、第二百三十三条第一項の期間を不当に定めたとき。
 
 十九 第二百三十四条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
 
 二十 第二百三十七条の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。
 
 二十一 第二百四十八条第二項若しくは第五項、第二百五十二条第二項若しくは第五項又は第二百五十八条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。
 
 二十二 第三百三十三条において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の規定による調査を求めなかったとき。


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民事執行法35条 請求異議の訴え

第35条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
 
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
 
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。


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