改正前商業登記法87条 会社分割の登記

第87条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法87条 会社分割の登記

会社法293条 新株予約権証券の提出に関する公告等

第293条 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
 一 第百七十九条の三第一項の承認 売渡新株予約権
 一の二 取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権
 二 組織変更 全部の新株予約権
 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の新株予約権
 四 吸収分割 第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
 五 新設分割 第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
 六 株式交換 第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
 七 株式移転 第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権
 
2 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
 一 第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主
 二 取得条項付新株予約権の取得 当該株式会社
 三 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
 五 吸収分割 第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社
 六 新設分割 第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社
 七 株式交換 第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社
 八 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
 
3 第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。
 
4 第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
 
5 第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。


e-Gov 会社法

会社法594条 競業の禁止

第594条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:

遺言書保管省令29条 遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類

第29条 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 
 一 変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
 
 二 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
 
 三 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの


e-Gov 遺言書保管省令

遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

第30条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
 
2 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。


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