投稿日: 2022年11月17日2022年11月18日遺言書保管省令35条 遺言書情報証明書の作成方法 第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 一 法第七条第二項各号に掲げる事項 二 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所 e-Gov 遺言書保管省令