会社法855条 被告

第855条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。


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もう一歩先へ
株主総会決議取消しの訴えの被告は当該株式会社ですが(これは、当該決議が取締役の選任に係る場合であっても異なりません)、役員解任の訴えの場合には、株式会社及び当該役員の双方を被告としなければなりません。

cf. 会社法834条17号 被告

会社更生法203条 更生計画の効力範囲

第203条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
 一 更生会社
 二 すべての更生債権者等及び株主
 三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
 四 更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社
 五 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社
 
2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。


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遺言書保管省令39条 関係相続人等による遺言書の閲覧の方法

第39条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。
 
2 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。


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