第346条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
民事訴訟法347条 即時抗告
第347条 第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第346条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
第347条 第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。