第332条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
民事訴訟法333条 原裁判所等による更正
第333条 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
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第332条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
第333条 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。