民事訴訟法316条 原裁判所による上告の却下

第316条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


e-Gov 民事訴訟法