第321条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
民事訴訟法322条 職権調査事項についての適用除外
第322条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
民事訴訟法323条 仮執行の宣言
第323条 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
民事訴訟法324条 最高裁判所への移送
第324条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。