第319条 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法320条 調査の範囲
第320条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
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第319条 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
第320条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。