新型インフルエンザ特措法3条 国、地方公共団体等の責務

第3条 国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
 
2 国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推進するよう努めるものとする。
 
3 国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。
 
4 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。
 
5 指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
 
6 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。


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民事訴訟法308条 事件の差戻し

第308条 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
 
2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。


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民事訴訟法310条 控訴審の判決における仮執行の宣言

第310条 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。


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会社計算規則76条 純資産の部の区分

第76条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 株式引受権
  ニ 新株予約権
 二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 次に掲げるいずれかの項目
   (1) 評価・換算差額等
   (2) その他の包括利益累計額
  ハ 株式引受権
  ニ 新株予約権
  ホ 非支配株主持分
 三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 社員資本
  ロ 評価・換算差額等
 
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
 一 資本金
 二 新株式申込証拠金
 三 資本剰余金
 四 利益剰余金
 五 自己株式
 六 自己株式申込証拠金
 
3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 一 資本金
 二 出資金申込証拠金
 三 資本剰余金
 四 利益剰余金
 
4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 一 資本準備金
 二 その他資本剰余金
 
5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 一 利益準備金
 二 その他利益剰余金
 
6 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
 
7 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
 一 その他有価証券評価差額金
 二 繰延ヘッジ損益
 三 土地再評価差額金
 四 為替換算調整勘定
 五 退職給付に係る調整累計額
 
8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
 
9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
 一 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
  イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
  ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
 二 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
 三 第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
  イ 未認識数理計算上の差異
  ロ 未認識過去勤務費用
  ハ その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの


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民事訴訟法310条の2 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成

第310条の2 第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。


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民事訴訟法311条 上告裁判所

第311条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
 
2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。


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