行政書士法施行規則4条 他人による業務取扱の禁止

第4条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。


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入管法施行規則59条の6 出頭を要しない場合等

第59条の6 法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
 
2 法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
 一 次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
  イ 受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
  ロ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
  ハ 当該外国人の法定代理人
 二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
 三 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
 
3 法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 一 前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
 二 本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
  イ 公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
  ロ 家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
  ハ 当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
  ニ 当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
 三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
 四 法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
 五 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
 
4 法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
 
5 法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。


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入管法61条の9の3 本人の出頭義務と代理人による届出等

第61条の9の3 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
 二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
 三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
 
2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。
 一 配偶者
 二 子
 三 父又は母
 四 前三号に掲げる者以外の親族
 
3 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
 
4 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。


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