投稿日: 2023年2月15日2024年6月16日民事訴訟法255条 判決書等の送達 第255条 判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。 2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。 e-Gov 民事訴訟法