民事訴訟法247条 自由心証主義

第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。


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cf. 最判昭41.11.15(採証法則に違反するとされた事例) 全文
 
判示事項
 採証法則に違反するとされた事例

裁判要旨
 ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。