第218条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由
民事訴訟法245条 中間判決
第245条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
もう一歩先へ 後段:
「請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因」についての判決は、ドイツ民事訴訟法に倣って原因判決と呼ばれることがあります。