投稿日: 2023年2月1日2023年2月1日民事訴訟法267条 和解調書等の効力 第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 e-Gov 民事訴訟法