投稿日: 2023年5月26日2023年5月26日民事訴訟法172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し 第172条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 e-Gov 民事訴訟法