薬機法36条の5 要指導医薬品の販売に従事する者等

第36条の5 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
 
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。


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憲法22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭32・12・25(昭和29(あ)389 出入国管理令違反等) 全文

判示事項
 一 出入国管理令第二五条の合憲性
 二 懲役刑執行と未決勾留とが競合するときの未決勾留日数の算入の適否

裁判要旨
 一 出入国管理令第二五条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
 二 被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入することは違法である。

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森川キャサリーン事件

cf. 最判平4・11・16(平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等) 全文

判示事項
 我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由と憲法の保障の有無

裁判要旨
 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

薬機法36条の7 一般用医薬品の区分

第36条の7 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
 一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
 二 第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
 三 第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
 
2 厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
 
3 厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。


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