第272条 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
もう一歩先へ 4項:
遺産分割調停事件が調停不成立で終了した場合は、そのまま審判手続に移行します。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 4項:
一般調停事件と併せて別表第二に揚げる事項が申し立てられている場合で、調停が成立しない場合には、一般調停事件として立件されているとしても、申立人が調停不成立のときに審判へ移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り、審判手続に移行することになります。
cf. 最決平23・7・27(平成23(ク)531 審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件) 全文判示事項
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき他の家庭に関する事項と併せて申し立てられた調停が成立しない場合における審判への移行の有無
裁判要旨
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する。