民事訴訟規則4条 催告及び通知

第4条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
 
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
 
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
 
4 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
 
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
 
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。


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