家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

第83条 家事審判の申立人(第百五十三条第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。


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家事事件手続法199条 申立ての取下げの制限

第199条 第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
 
2 第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。


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cf. 家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

家事事件手続法276条 訴えの取下げの擬制等

第276条 訴訟が係属している裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は次条第一項若しくは第二百八十四条第一項の規定による審判が確定したときは、当該訴訟について訴えの取下げがあったものとみなす。
 
2 家事審判事件が係属している裁判所が第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は第二百八十四条第一項の審判が確定したときは、当該家事審判事件は、終了する。


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家事事件手続法53条 受命裁判官による手続

第53条 家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
 
2 前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


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裁判所法18条 合議制

第18条 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
 
2 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。


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後見登記等に関する法律10条 登記事項証明書の交付等

第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 二 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 三 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 四 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 五 自己を後見命令等の本人とする登記記録
 六 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
 七 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
 
2 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
 一 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
 二 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
 三 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等又は後見命令等の本人とする登記記録
 
3 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
 二 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
 三 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
 四 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
 五 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
 
4 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
 
5 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

家事事件手続規則77条 後見登記法に定める登記の嘱託・法第百十六条

第77条 法第百十六条第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
 一 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判
 二 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の選任の審判
 三 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判
 四 成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
 五 成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
 六 成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
 七 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審判
 八 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
 
法第百十六条第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
 一 法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けることを命ずる審判前の保全処分並びに法第百二十六条第八項、第百三十四条第六項及び法第百四十三条第六項において準用する法第百二十五条第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
 二 法第百二十七条第一項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法第百二十七条第三項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
 三 法第二百二十五条第二項において読み替えて準用する法第百二十七条第一項の規定により任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
 
3 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記を嘱託しなければならない。
 
法第百十六条及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
 一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受けるべきことを命ぜられた者又は任意後見契約法第二条第二号の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
 三 登記の事由
 四 登記すべき事項
 五 嘱託の年月日
 六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
 七 登記所の表示
 八 登記手数料の額
 
5 前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続法116条 戸籍の記載等の嘱託

第116条 裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。
 
 一 別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
 
 二 審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合


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