民事訴訟法132条の7 事件の記録の閲覧等

第132条の7 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 
2 第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。


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行政事件訴訟法15条 被告を誤つた訴えの救済

第15条 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
 
2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
 
3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
 
4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
 
5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。


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行政事件訴訟法21条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
 
2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
 
3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
 
4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。


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家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

第83条 家事審判の申立人(第百五十三条第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。


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家事事件手続法199条 申立ての取下げの制限

第199条 第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
 
2 第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。


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cf. 家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

家事事件手続法276条 訴えの取下げの擬制等

第276条 訴訟が係属している裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は次条第一項若しくは第二百八十四条第一項の規定による審判が確定したときは、当該訴訟について訴えの取下げがあったものとみなす。
 
2 家事審判事件が係属している裁判所が第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は第二百八十四条第一項の審判が確定したときは、当該家事審判事件は、終了する。


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家事事件手続法53条 受命裁判官による手続

第53条 家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
 
2 前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


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裁判所法18条 合議制

第18条 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
 
2 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。


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