弁護士法7条 弁護士の欠格事由

第7条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 
 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 
 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


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民事訴訟法110条 公示送達の要件

第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
 三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
 
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
 
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。


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