第1条 この法律は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務(以下「扶養義務」という。)の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 扶養義務の準拠法に関する法律
民法800条 縁組の届出の受理
民法801条 外国に在る日本人間の縁組の方式
民事訴訟法103条 送達場所
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。