民法792条 養親となる者の年齢

第792条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。


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改正前民法792条 養親となる者の年齢

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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省