人事訴訟法19条 民事訴訟法の規定の適用除外

第19条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条第百五十七条の二第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条第二百二十四条第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
 
2 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。


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民事訴訟法62条 不必要な行為があった場合等の負担

第62条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。


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民事訴訟法63条 訴訟を遅滞させた場合の負担

第63条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。


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