民事訴訟法55条 訴訟代理権の範囲

第55条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
 
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
 一 反訴の提起
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
 四 第三百六十条第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
 五 代理人の選任
 
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
 
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。


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民事訴訟規則102条 文書等の提出時期

第102条 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(平一七最裁規一・一部改正)


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仲裁法14条 仲裁合意と本案訴訟

第14条 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
 二 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
 三 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
 
2 仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。


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民事訴訟法58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 二 当事者である法人の合併による消滅
 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
 
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。


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民事訴訟法60条 補佐人

第60条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 
3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。


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