第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。cf. 刑法169条 偽証
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証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項については、証言を拒むことができ、また、証人がこのような事項について証言拒絶権を行使せずに尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができます。
cf.
民事訴訟法196条柱書 証言拒絶権
cf.
民事訴訟法201条4項 宣誓
宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。
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cf.
最決昭28・10・19(昭和27(あ)1976 偽証教唆) 全文
判示事項
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨
一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
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cf.
最大判昭27・11・5(昭和23(れ)1541 偽証、飲食営業緊急措置令違反) 全文
判示事項
一 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第三八条第一項
二 宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた場合と偽証罪の成否
裁判要旨
一 旧刑訴第一八八条第一項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第三八条第一項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。
二 証人が旧刑訴第一八八条第一項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
