刑法169条 偽証

第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。


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証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項については、証言を拒むことができ、また、証人がこのような事項について証言拒絶権を行使せずに尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができます。

cf. 民事訴訟法196条柱書 証言拒絶権

cf. 民事訴訟法201条4項 宣誓

宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。

民事訴訟法20条 専属管轄の場合の移送の制限

第20条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
 
2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。


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