第19条 法第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)第一項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
民事訴訟法7条 併合請求における管轄
第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。