投稿日: 2024年3月29日2024年11月17日民事訴訟法2条 裁判所及び当事者の責務 第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 e-Gov 民事訴訟法